栃木県鹿沼市で介護リフォームの補助金申請手続きの流れについて

ブログをご覧いただきありがとうございます。
ケンコー建設の大橋です。

 

今回は、誰もが他人事ではないご家族の介護をテーマに、
“介護リフォーム時に受け取ることのできる補助金の申請方法や流れ”
について解説していきます。

これから、介護リフォームの補助金を利用するかどうか
検討している方の参考になれば嬉しいです。

 

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介護リフォームとは?そもそも必要?

ご存知でしたか?
実は、高齢者による家庭内での転倒事故は意外と多く、
全体の約80%が自宅での事故になります。

※出典:独立行政法人国民遷移かつセンター 1.医療機関ネットワーク事業における高齢者の家庭内事故について より

 

高齢になると筋力低下、認知能力の低下に伴って、
ちょっとした段差でもつまづきやすくなり、
大きな事故に発展するケースもあります。

そのような、住宅での転倒事故などを減らすため、
介護が必要なご家族が住みやすい空間にするのが、
介護リフォームとなります。

 

ちなみに、残念ながら多くの住宅は、
介護を前提とした家の作りではありません。

なぜなら、そもそも新築の家を建てるときは、
年齢も20~40代で元気に働いている事が多いので、
「老後のことも考えて、段差の少ないバリアフリーの家を建てるか!」
と考えるような人は少ないからです。

家族が元気に過ごしている場合は、
いざ、介護が必要な家族の存在ができた時に、
介護リフォームするかどうかを検討するご家族が多いです。

 

介護向けのリフォームを必要とするかどうかは、
ご家族の判断次第になりますが、
もし、介護リフォームをご検討されているようであれば、
今回、ご紹介する介護リフォーム補助金の活用を推奨いたします。
(せっかく、国で認めている補助金ですので使わないと損です)

 

介護リフォーム(住宅改修)の補助金

私達は、介護リフォームと言っていますが、
介護保険制度上では「住宅改修(費)」と呼びます。

介護リフォーム(住宅改修)をする際、
介護保険を使った補助金を受け取ることができます。

ちなみに、「住宅改修費」は、
“他の介護保険サービスの支給限度額には含まれない”
ので、
毎月の限度額の枠を気にせずに利用するできる制度です。

以上のことから、介護リフォームを検討されている方には
是非使っていただきたい制度になります。

 

 

住宅改修補助金を受け取るための要件・条件

住宅改修費の支給を受ける条件はこちらになります。

①住宅改修を行う利用者が要介護認定で要支援・要介護の認定を受けている
(もし、認定がまだの方は申請からスタートになります。)

②改修を行う住宅が利用者の介護保険被保険者証の住所と同一でかつ実際に利用者が居住している

③利用者が現在入院または福祉施設入居等で自宅を離れていない
(在宅で介護しているのがポイントです)

④利用者が以前に上限額まで住宅改修費の支給を受けていない
(既に補助金を上限額まで使用済みの方は対象外となります。
引越などで、住所が変わったり、要介護度が3以上重くなった場合には、
再度、支給を受けることも可能です。)

 

住宅改修補助金の対象となる介護リフォーム事例

どんなリフォームでも対象になるわけでなく、
あくまで、「介護」に関するリフォームのみ補助金の対象となり、
下記の6項目に該当するもののみとなります。

 

①手すりの取り付け
玄関を始め、階段や廊下、お風呂や洗面所などに
手すりを取り付けて転倒を予防します。
なお、手すりについては、
介護を受ける方が使いやすい高さ、形にするとより生活しやすくなります。

②段差の解消
玄関のスロープをはじめ、
リビングや廊下などの床の段差をなくし、
思わぬ転倒事故などを防止します。

また、段差をなくすことで、
車いすの移動もしやすくなりますね。

③床材、通路面の材料変更
リビング、浴室などで転倒防止を目的として、
滑りにくい床材に交換したり、
既存の床へ滑りにくい加工をする工事です。

畳のご自宅ですと、車いすが使いにくいため、
フローリングへの交換も該当します。

④ドアを引き戸の扉へ取替え
開き戸から引き戸や、アコーディオンカーテンなどに取り換えるといった、
扉関連の工事です。
軽い引き戸への交換や、扉の撤去なども含まれます。

⑤和式トイレから洋式トイレへの交換
筋力が低下していると、和式トイレに座り込むのも大変ですので、
和式トイレから洋式トイレへ交換することも対象となっています。
既に洋式トイレをお使いで、便器の向きや高さを変える場合も補助金の対象となるケースがあります。

⑥上記①~⑤に付随する改修工事
例えば、手すりを取り付ける為の壁の下地工事、
扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事など、
上記5つに付帯する工事であれば支給対象となります。

 

介護リフォーム補助金申請手続きの流れについて

介護リフォーム(住宅改修)の補助金を受け取るまでの流れはこちらです。

 

 

(1)介護認定を受ける
自治体より、要支援または要介護認定を受けます。
介護リフォームの補助金を受け取るためには、要支援・要介護が必要なご家族がいて、
在宅で生活を送っていることが要件となります。
もし、まだ認定を受けていない場合は、ここからスタートになります。(2)ケアマネジャーに相談
ケアマネジャーと住宅改修のプランを検討し、リフォーム施工業者を選択します。
ちなみに、ケンコー建設はケアマネジャーと連携しておりますので、
ケンコー建設へご相談いただければ、
同時に、ケアマネジャーの方へおつなぎすることが可能です。
(それぞれ別々に相談する必要はなく、オールインワンで済みますので手間がかかりません。)

もちろん、補助金の申請に関するアドバイス、サポートもさせていただきます。(3)施工業者との契約
ケアマネジャー同席のもと、施工業者に改修する場所や工事の内容を確認してもらい、
見積書の作成を依頼し、契約します。
私たち、ケンコー建設へご依頼いただいた場合、
納得のいくまでお打ち合わせさせていただきます。

(4)市区町村に申請書類の一部を提出
以下の各書類を提出します。
住宅改修費支給申請書、住宅改修理由書、工事見積書・工事図面、改修前の状況が確認できる写真など

(5)リフォーム施工・完成
リフォーム工事が実施されます。
私たち、ケンコー建設ではお引き渡し後も何かあれば、
フォロー、サポートさせていただきます。

(6)施工業者に工事費の支払い
基本的に、利用者がいったん、費用の全額を支払い、
施工業者から領収書等を受け取ります。(償還払い)

ただし、自治体によっては、事前申請することで
受領委任払い方式に変更してもらうことが可能です。
(※受領委任払いとは、利用者が介護保険の自己負担額分だけを施工業者に支払い、
残りの金額を自治体から直接業者に支払うといった方法です。)

(7)市区町村に支給申請書類を提出
以下の書類を提出します。
改修前後の状態の分かる図面や写真、領収書、工事費の内訳書、
住宅の所有者の承諾書(所有者が異なる場合のみ)

(8)「住宅改修費」の支給
支給限度額20万円の枠内で、
費用の7~9割が市区町村から支給されます。

 

以上となります。
解説した通り、補助金を受け取るためには、
事前に各種申請が必要になります。

私達、ケンコー建設では、
住宅改修工事(介護リフォーム)だけでなく、
申請からお手伝い可能ですので、気軽にご相談下さい。

ケンコー建設へに各種申請から手伝ってもらう

 

介護リフォーム補助金まとめ

いかがでしたでしょうか?

恐らく、当ブログをご覧になっている方は、
既にネットやSNSなどで、
介護リフォームについてお調べになられていることと思います。

こちらの介護リフォームは、
・1人1人介護状況が異なる
・人それぞれ改修プランが異なる
・費用は人によって異なる
ということがほとんどです。

つまり、1人1人オーダーメイド的に、
改修プラン作成から介護リフォームを行います。

そのため、どれだけ、
インターネットやSNSなどを見て、
他の方の情報を参考にしても、
実際に相談しなければ具体的な内容が進まないものになります。

 

インターネットやSNS上では、
間違った情報も混ざっていますので、
是非、ケアマネジャーと連携しているケンコー建設へご相談下さい。

ケンコー建設へ介護リフォームを相談する

 

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